建設業からみるシックハウス症候群 その2

厚生労働省が定めた人体に影響があると指定している有害物質があります。[[]]
揮発性有機化合物 (Volatile Organic Compounds, VOC)といいまして、
数にして13種類あります。
ホルムアルデヒド
トルエン
○キシレン
○パラジクロロベンゼン
○エチルベンゼン
○スチレン
クロルピリホス
○フタル酸ジ-n-ブチル
○テトラデガン
○フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
○ダイアジノン
アセトアルデヒド
○フェノルカルブ
以上がその13種類です。
そして専門機関により、それらの数値を計測する
「VOC検査」
というものがあり、学校などの特定な公共建築物には検査が義務付けられています。
そして厚生労働省がそれぞれの揮発性有機化合物に対して、
「一生涯その化学物質について指針値以下の濃度の暴露を受けたとしても、
健康への有害な影響を受けないであろうとの判断により設定された値」を定めています。
しかし、その基準値を超えたら即シックハウス症候群が発症するというわけではなく、
かなり安全マージンをとった数値といってもいいと思います。

それに対して国土交通省の打出したシックハウス対策は、
F☆☆☆☆(フォースター)材でJIS認定工場で生産されるJIS製品に表示することを義務づけたものです。

しかし、これは厚生労働省の定めた揮発性有機化合物のうちの2種類(●印)だけにしか規制をかけていません。残りの11種類の物質についてはメーカーの自主規制で使う量を減らしている状態なのです。
だからF☆☆☆☆の建材を全て使っているからと言って安心できるものではありません。
それにF☆☆☆☆を使用しなければならない建材も範疇も限られています。
例えば内装仕上げ材で言えば、クロス(壁紙)とクロス(壁紙)接着剤と床材の接着剤のみが適用規制されています。つまり、その他の内装仕上げ材であるパテや床材は規制されていないのです。
もちろん建築工事範疇外のカーテンや家具等はどうなっているか見当すらつきません。


ただ最近は規制外の建材についても自主規制が進んでいますから、
国内メーカー品に限って言えばVOC13種類の物もほとんど混入されておらず安心と言えます。

となると検査が義務化されてない一般建築はどうでしょうか?
特に昨今の値段競争が激化している中、背に腹は変えられずにノーブランドの輸入建材を

使用しているケースが多いのではないでしょうか?


規制すらされていない建材以外のものについては更に恐ろしい状況です。
某安売りチェーン店のカーテンや家具などはほとんど中国製です。
製品の内容や安全性を含めて考えると私にはとてもお値段以上の製品に見えません。

とはいいましても「シックハウス症候群」というものは全員発症するわけではありません。
そしてこれは私見ですが「化学物質過敏症」の内に「シックハウス症候群」はあると思っています。
住宅のような規制のない製品の方が余程危ないと思いますがいかがでしょうか?


では「シックハウス症候群」は防ぎようがないのか?
次回
はその辺りと偏向報道の仕組みも交えながらお話しようと思います。